明治学院大学「横浜国際学会」規約
YISA (Yokohama International Studies Association)

〔名称〕
1. 本会は明治学院大学横浜国際学会(略称「YISA」)と称する。

〔設立日〕
2. 本会の設立日を、2016年12月3日(土) とする。

〔所在地〕
3. 本会を次の所在地に置く。〒244-8539 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1518 明治学院大学国際学部付属研究所。

〔目的〕
4. 本会は、明治学院大学国際学部および大学院の在学生、卒業生、教職員相互の協力・協働、および相互交流を促進することによって、在学生の自主的学習・研究活動の活性化と、卒業生の社会諸分野における活動の充実を図り、ひいては学部創設理念として掲げる平和な世界の建設に貢献することを目的とする。

〔事業〕
5. 本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)同窓ネットワークの管理運営
    (2)講演会・研究会・シンポジウム・研修会等の開催
    (3)会員相互の交流と親睦
    (4)広く社会と国際学部をつなぐ教育研究企画
    (5)その他、本会の目的のために資する活動

〔構成員〕
6. 本会は、明治学院大学国際学部および大学院の在学生、卒業生・修了生、ならびに現職および退職した教職員をもって組織する。
    2)前項の構成員の他、会の趣旨に賛同する者を賛助会員とすることが出来る。
    3)学部教授会もしくは卒業生部会の推薦により、名誉会員を置くことが出来る。

〔総会〕
7. 本会は、その運営のための最高の議決機関として総会を置く。総会は予算・決算、年度の事業計画と報告、本規約の改正、およびその他の運営委員会の提案する議案を、審議・決定する。
    2)総会は、会長が召集し、年度に1回、開催する。ただし、必要あるときは臨時に開催することが出来る。
    3)総会には、すべての構成員が参加・発言する権利を有する。ただし名誉会員は議決権を持たない。

〔役員〕
8. 本会に以下の役員を置く。役員は総会の信任に基づき、業務の執行にあたる。
    (1)会 長(国際学部長)
    (2)運営委員(若干名)
    (3)会 計(正1名、副2名、計3名)
    (4)会計監査(2名)

〔運営委員会〕

9. 本会の事業の円滑な遂行のために、総会の下に運営委員会を置く。運営委員長は、国際学部教授会によって選任される。
  (1)運営委員会は、総会の信任の下で、現役学生(学部生および大学院生)、卒業生ないし修了生、および教職員(現職および退職者)からの委員によって構成される。
  (2)運営委員会は、委員長の招集によって随時開催し、講演会・交流会等の諸イベント、ウエブサイトの維持運営、会誌・会報等の編集・発行、その他本会の趣旨に沿った諸事業をおこなう。
2) 運営委員会は、総会への議案提出の責任を負うものとする。
3) 運営委員会の下に、事務局を置く。事務局の諸経費は、本会の通常経費とする。

〔任期〕
10.  役員・委員の任期は1年とし、再任はこれを妨げない。

〔運営費〕
11.  本会の経費は会費、事業収入、寄付金その他をもって、これにあてる。

〔会費〕
12. 本会の会費は、構成員の次のグループごとに、別途定める。
    (1)在学生
    (2)卒業生
    (3)教職員
    (4)賛助会員
    (5)終身会員
 (6)名誉会員

〔会計年度〕
13. 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

〔規約の改廃〕
14. 本規約の改廃は、運営委員会、国際学部教授会の議を経て、総会で承認を得るものとする。

〔付則〕
15. 本規約は2017年4月1日より施行する。
    2)本規約の施行上必要な細則は、別にこれを定める。

 

*規約改正 2019年12月7日(土)総会にて承認

  • 規約改廃は運営委員会、教授会での議を経て総会で承認 (学会規約14参照) 改正▶運営委員会承認後、総会で承認
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  • 役員・委員の任期は1年とし再任はこれを妨げない(規約10参照)改正▶役員・委員の任期は2年とし再任はこれを妨げない
  • 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする 改正▶本会の会計年度は毎年12月1日より翌年11月30日までとする